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| 今かけもちで2つバイトをやっていてこのままのペースでいくと年収103万超えそうです。 勤労学生控除という制度を利用すると税金を払わなくてもいいんですか??
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回答者: | 2007/04/09 | 勤労学生控除について |
| 給与の収入金額が130万円以下の方で、勤労学生に該当する方※であれば、 勤労学生控除の(27万円)適用を受けることができるので、130万円(103万円+27万円)までの収入であれば、税金はかかりません。 質問者の方は二ヶ所から給与をもらっているという事ですので、勤労学生であるということの証明のためにも2ヶ所分をあわせて確定申告をする必要があります。 ※勤労学生控除を受けるためには適用条件(学校等から証明書を発行 等)があります。 税理士 佐藤武雄
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