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  仕事と共にバイトする場合税金に関しまして07/04/06 18:56:30
今サラリーマンで23万(税金除く)給料をもらっていますが、
入社前に働いたバイト先の社長から人が足りないので
土曜日だけ、入ってほしいと言われ、
毎週1回バイトとして働いています。
バイト代金は毎月2万円くらいもらっていますが、
その場合、毎月2万円分に対して税務署に申告する必要がありますか。
申告必要があるとしたら
その手続きを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

  回答者: 2007/04/09
  仕事と共にバイトする場合税金に関しまして
2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与(質問者の方は給与23万円)以外に、1年で合計20万円を超えて給与収入がある場合には申告が必要になります。質問者の方の場合は月に2万円くらいとのことですので、年間24万円くらいとなり、申告の必要があります。その手続きとしては、主たる給与と合わせて確定申告をすることになります。2ヶ所の源泉徴収票を用意してください。税理士 佐藤武雄




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