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税金控除について | 07/04/09 18:15:00 |
| 現在、私どもは、主人の前妻の子供に養育費の支払いを月9万しており、パートで補って居るんですが、103万を越えないようにと思っているのですが、出費が多いので仕事を4月から増やしたのですが、この9万が何かのめい目で控除する事は出来ないのでしょうか?※子供達の扶養控除は、前妻がされておられます。宜しくお願いします。
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| 残念ながら、税務上この9万円については控除の対象にはなりません。税理士 佐藤武雄
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