イージー経理
個人の税金問題解決サイト〜プロがお応えします〜
「普通の写真じゃわからない!FlexViewはリアルに商品を3Dで表現します」

Google
トップ 税金相談 経理・税金知識 お役立ち 読み物 加盟税理士・他

税金相談室


※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。

  主人の社会保険、厚生年金を抜けずに働ける金額について07/04/10 19:36:51
私は今パートに出ています。月70,000円位なのですが、これからもう少し長く働こうと思うのですが、その場合月にするとどの位まで働けますか?主人の社会保険、厚生年金は抜けたくないんです・・・103万以内とか130万位までとか聞くんですけど良く分からないんです 教えてください

  回答者: 2007/04/18
  主人の社会保険、厚生年金を抜けずに働ける金額について
タイトルの「ご主人の健康保険、厚生年金を抜けずに働ける金額」については年収130万円未満となります。
ご主人の個人の確定申告(会社努めの方は年末調整)時に受けることが出来る、扶養控除(奥様なので正確には配偶者控除38万円)が適用できる金額は年収を103万円以下となります。
仮に今年度の給与が120万円(103万円超、130万円未満)の場合、配偶者控除の対象からは外れますが、健康保険 厚生年金の扶養家族となります。
※ 「配偶者特別控除」という規定もありますが、説明が長くなってしまいますので、ここでは省略させてもらいます。




カテゴリトップに戻る⇒

EZ経理