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  給与所得と事業所得07/04/12 15:48:06
すごく初歩的な事だと思いますが御指導お願い致します
18年度の確定申告は事業所得のみの申告でしたが今月から派遣会社に登録して短期間の勤務をしています、派遣先から給与所得者の扶養控除等異動申告書の提出を求められています事業所得と給与所得がある場合この申告書を提出する必要があるのでしょうか、昨年まで確定申告で扶養控除・寡婦控除をしていたのですが会社に申告書を提出すると事業所得から扶養控除・寡婦控除は出来なくなるのでしょうか、ちなみに事業所得の方が収入は多くなります。

  回答者: 2007/04/18
  給与所得と事業所得について
個人の方で給与所得と事業所得の両方がある場合には、給与収入と事業収入を合わせて確定申告をし、その合わせた合計所得金額から扶養控除、寡婦控除を受けることができます。
扶養控除等申告書の提出は「絶対」では無いですが、提出をしないと通常よりも高い税率での所得税が給与から差し引かれます。税理士 佐藤武雄




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