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| 毎月支払われている給料に交通費が加算されて支給されます。毎月の源泉徴収はありません。年末調整もされないため、確定申告をしなければなりませんが、源泉徴収票には、交通費を加算した金額が記載されています。この場合、確定申告をする際に、実費の交通費は控除額をして認められるのでしょうか。国税局のHPには、月10万まで控除対象となると書いてあったのですが。この場合、何か証明書等が必要になるのでしょうか。また、これは給与所得控除とは別と考えていいのでしょうか。
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| 契約形態により異なります。 請負契約等の場合は、給与所得ではなく事業所得となりますので、かかる交通費は経費として控除できます。 雇用契約の場合は給与所得となりますので、一般的には控除はできません。 (給与所得控除を用いるからです。) 一般の正社員の場合、月額給与とは分けて交通費の支給を受けますので、源泉徴収票には交通費の金額は含まれません。 (課税されません) 但し、派遣社員等で交通費込みの金額で契約する場合は交通費に対しても課税されてしまいます。
今回のケースも給与として受け取っているならば残念ながら控除はできません。 ※月10万円の控除というのは正社員の場合の月額交通費の上限のことです。
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