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  父が昨年亡くなり、相続の手続きはすませました。2001/9/12
ところが、税務署が約10年前、父の生前に処分した父名義の土地の代金の行方について調査し、その売却時期と重なる母名義の貯金が贈与になるので重加算税をとると言って帰ったのです。この重加算税ですが、本人に隠蔽の意志など無く、無知だったことが原因の場合も課せられるものですか?また、その税率は何%でしょうか?今後の節税対策としては、贈与税の限度となる100万を毎年、子供の名義にしてやる以外にはありませんか?

  回答者: 2001/9/14
重加算税とは、隠ぺいまたは仮装に起因する追徴税額に対して、過少申告加算税、
無申告加算税、不納付加算税にかえて課されるものです。

客観的に見て隠ぺいまたは仮装の事実があり、その結果脱税額があれば重加算税が
課されることになっており、納税者の故意の立証までは要求されません。
税務署の判断に不服がある場合は、対抗手段はいくつかありますが、最終的に覆るかはわかりません。
あくまでも所轄税務署の判断で行われ(る場合が多い)ます。

尚、今後の節税対策について毎年の贈与をあげていますが、注意をする必要があります。
場合によっては、計画的な連年贈与と認定され一括贈与される危険性もあります。
又、贈与よりも相続の方が有利な場合もありえます。

実際の相続対策はその他にも色々ありますので、真剣に相続対策を検討する場合には
きちんと税理士等に委託することをお勧めいたします。


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