重加算税とは、隠ぺいまたは仮装に起因する追徴税額に対して、過少申告加算税、 無申告加算税、不納付加算税にかえて課されるものです。
客観的に見て隠ぺいまたは仮装の事実があり、その結果脱税額があれば重加算税が 課されることになっており、納税者の故意の立証までは要求されません。 税務署の判断に不服がある場合は、対抗手段はいくつかありますが、最終的に覆るかはわかりません。 あくまでも所轄税務署の判断で行われ(る場合が多い)ます。
尚、今後の節税対策について毎年の贈与をあげていますが、注意をする必要があります。 場合によっては、計画的な連年贈与と認定され一括贈与される危険性もあります。 又、贈与よりも相続の方が有利な場合もありえます。
実際の相続対策はその他にも色々ありますので、真剣に相続対策を検討する場合には きちんと税理士等に委託することをお勧めいたします。
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