イージー経理
個人の税金問題解決サイト〜プロがお応えします〜
「普通の写真じゃわからない!FlexViewはリアルに商品を3Dで表現します」

Google
トップ 税金相談 経理・税金知識 お役立ち 読み物 加盟税理士・他

税金相談室


※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。

  自分は、23歳で現在大学院に通い、アルバイトをしています。2001/9/25
アルバイト先で103万円以上稼ぎそうで親からも扶養控除の対象から外れるなといわれていますが、この場合もこれ以上稼ぐことはできないのでしょうか?

  回答者: 2001/9/27
ご両親の扶養から抜けないということであれば、これ以上は稼げません。
扶養控除が受けられるのは年間所得38万円以下です。
アルバイトですと、年収103万円-給与所得控除65万円=38万円の所得となります。
よって103万円を超えると、ご両親の収入から扶養控除をうけることはできなくなります。


カテゴリトップに戻る⇒

EZ経理