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  私はサラリーマンで、1戸建で車一台分の駐車スペースがありますが未使用です。2001/10/24
近所の方が駐車場として貸してくれないかとの申し出があり契約事項、特に税制面のことがわかりません、給与所得の源泉徴収票と賃貸収益で確定申告すれば良いのでしょうか。

  回答者: 2001/10/25
1台分の駐車場を貸し付けるような場合、その収入は不動産所得となります。
不動産所得は不動産収入金額ー必要経費=不動産所得の金額で計算します。
上記不動産所得金額と給与所得金額(源泉徴収票)を、確定申告で合算して申告することになります。


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