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  現在、兄が入院しており、働けなくなったため、生活保護の申請をしております。2001/10/26
彼は離婚しましたが、子供を3人引き取っています。私が生活費を負担しておりますが、兄・甥・姪たちを扶養家族として確定申告をできるのでしょうか。アドバイスをいただけたら幸いです。

  回答者: 2001/10/26
貴方の扶養として控除できます。
扶養控除の対象となるのはその年の12月31日現在で生計を一にする親族等です。
今回の場合、社会通念上生計を一にしているものと考えられます。

※生計を一にするとは、同居であるかどうかを問わず生活の基盤が同一であるかどうかで
判断します。
仕送りをしている場合や日常生活の糧を負担している等。


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