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  個人事業者(一人親方)で白色申告者です。2001/10/27
個人で仕事を始める前に購入した自家用車を現在仕事用としても共用して使用しています。8割〜9割方仕事用として使っていたので、前年度の申告は自動車保険、自動車税、駐車場代、ガソリン代など車にかかった金額は全て経費として申告したのですが、これは間違いでしょうか?そうであれば修正申告はしなければならないでしょうか?修正申告する際の手続はどのようにすればいいのでしょうか?以前にも同様な質問がありましたが、勉強不足で、初歩的な質問ですいません。再度ご回答をよろしくお願い致します。

  回答者: 2001/10/30
修正申告をする必要があります。
本来事業用割合部分のみを経費とすべきなのに、全額を経費としてしまっているからです。
修正申告は税務署にある修正申告書を用います。
修正申告書には既に納付している税額、今回追加で支払う税額等を記載します。
申告書の作成方法がわからない場合は、税務署にて指導してくれます。
修正申告書の提出の際には追加税額及び延滞税等を支払う必要があります。

※納税者本人が誤りに気づいて自発的に修正申告を行った場合は上記支払のみですが、
税務署の調査を受けその結果申告漏れを指摘された場合は加算税がかかります。


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