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白色申告者(1人親方)です。予定納税通知がきています。 | 2001/11/7 |
| 今年は収入が特に少ないのですが、必ず払わなければいけないのでしょうか。
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| 前年に比べ明らかに所得が下がりそうな場合には、「所得税の予定納税額の減額申請書」を 提出する方法があります。 今年の申告納税見積額が予定納税額に満たないと見込まれる場合、上記届出を行うことにより 実績に見合った納税となります。 11月の予定納税の場合、10/31現在の収入状況を11/15迄に提出します。 当然、今年度の見積を行うので、決算書の作成等が必要になってきます。 上記のとおりわずらわしさを伴うので、予定納税額をそのまま納めて確定申告期に (予定納税分の)還付を受ける場合が多いようです。
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