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学生に謝金を支払いました
2001/11/9
複数の学生に短期間の実験謝金を支払う場合に源泉徴収の義務はありますかまた、学生以外の場合はどうなるでしょうか
回答者:
2001/11/9
源泉徴収の必要はありません。
ご質問のケースですと、給与ではなく報酬に該当すると思われます。
源泉徴収が必要な報酬には、デザイナーや税理士への報酬等が定められておりこの場合は該当しません。
よって、対象が学生か学生でないかを問わずに源泉徴収義務はありません。
受取側は所得となりますので、申告が必要になります。
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