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  私は給与所得者で主人は自営業者です。2001/11/14
子供は1人で主人の扶養に入ってます。平成13年度は子供の医療費がかさみ、家族全員で10万円を超えていて、私が確定申告をし所得税の還付を受けたいのですが、扶養していない者の医療費も合算できますか?それと、けがの通院での鍼灸やマッサージ治療所や病院で領収書のない分はどうすればいいですか?

  回答者: 2001/11/16
お子さんが貴方の扶養になっていなくても医療控除はできます。
医療費控除は、生計を一にする親族等の為に支払った年間医療費総額を控除できます。
よって夫婦のいずれかから医療費控除をすればOKです。
当然、両方で控除を受けることはできません。

次に、領収書のないものについては医療控除はうけられません。
必ず領収書は保存しておくようにしましょう。


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