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  出産手当金は?2001/11/14
出産手当金、あるいは出産育児一時金の給付を受けた場合、配偶者(特別)控除の配偶者所得として計算する必要があるのでしょうか。

  回答者: 2001/11/14
出産手当金、一時金共に所得にはなりませんので計算する必要はありません。
但し一時金については、医療費控除の計算を行う際に控除しなくてはなりません。
※出産一時金等は保険金等で補填される額に該当します

出産手当金は医療費控除から控除する必要はありません。
※保険金等で補填される額に該当しません。


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