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私は会社員でありながら会社に禁止されているアルバイトをしている者です。 | 2001/11/29 |
| 先日、本職の方に源泉徴収票を提出しました。その後、アルバイト先からも源泉徴収票の提出を求められました。徴収票は一箇所にしか提出できないはず。また二箇所以上から給与所得を得ている者は確定申告をしなければならない事を徴収票を本職の方に提出してから知りました。そこで、徴収票は二箇所に提出してもいいんでしょうか?また、本職の方に徴収票を提出してしまった後にアルバイト分の確定申告をしてもいいんでしょうか?あと本職の方にアルバイトをしている事はわかってしまうでしょうか?
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| 「給与所得者の扶養控除等申告書」は1箇所にのみ提出します。 提出している勤務先(通常はメインの方)では、通常の源泉額を徴収されますが、2ヶ所目は 高めに源泉徴収されます。 よって確定申告をすることにより殆んどの場合税金は戻ってきます。 いずれにせよ、確定申告はしなければなりません。 直接的にアルバイトがばれるかどうかは判断しかねますが、納税証明等を見れば分かります。 何らかの拍子で分かってしまう可能性は否定できません。
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