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青色専従者給与をもらっていますが | 2001/11/30 |
| 現在夫の仕事を手伝っている青色専従者なのですが、私が在宅の仕事を始めると、申告はどのようになりますか?その仕事を夫が請けて、わたしは専従者給与をもらう、と言うわけにはいきませんか?
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| 貴方が仕事を始めると専従者に該当するかどうかが問題です。 青色事業専従者とは通常、客観的に妥当と認められる金額が経費になります。 その要件として1年のうち6ヶ月を超える期間、事業に従事することが必要になります。 その為、貴方自身が仕事を始めるとご主人の専従者になれるかどうかは実際の勤務時間や その性質によります。 又、専従者控除を受けられたとしても、貴方自身の所得は合算して申告が必要になります。 ご主人がその仕事を請けて、その事業の手伝いを専ら貴方がなさっていれば、ご主人の 専従者ということで控除して問題ありません。 いずれにせよ、その実態によります。
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