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  主人は自営業で私は今育児休暇中です。2001/12/8
子供は二人目なのですが、私の扶養に入れたほうが税金は安くなりますか?一人ずつ夫と私の扶養に仕様かと考えているのですが。

  回答者: 2001/12/10
ご主人と貴方の所得によります。
生計を一にしているのであれば、どちらの所得からの扶養控除も可能ですが、当然、
所得の高い方の扶養にした方がお得です。
但し、ひとつの目安として二人とも課税所得330万円を超えない場合は、どちらの扶養にしても
変わりありません。
所得税は累進税率(所得が増えれば増えるほど高い税率が課される)のため、同一の税率が
適用される所得の場合はどちらの扶養にしても同じだからです。
※330万円以下は10%の税額ですが、330万円超900万円以下の場合330万円を超える部分は
20%の所得税が適用されます。


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