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主人は自営業で私は今育児休暇中です。 | 2001/12/8 |
| 子供は二人目なのですが、私の扶養に入れたほうが税金は安くなりますか?一人ずつ夫と私の扶養に仕様かと考えているのですが。
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| ご主人と貴方の所得によります。 生計を一にしているのであれば、どちらの所得からの扶養控除も可能ですが、当然、 所得の高い方の扶養にした方がお得です。 但し、ひとつの目安として二人とも課税所得330万円を超えない場合は、どちらの扶養にしても 変わりありません。 所得税は累進税率(所得が増えれば増えるほど高い税率が課される)のため、同一の税率が 適用される所得の場合はどちらの扶養にしても同じだからです。 ※330万円以下は10%の税額ですが、330万円超900万円以下の場合330万円を超える部分は 20%の所得税が適用されます。
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