会社の場合、大企業では交際費は一切経費になりません。 中小企業でも交際費の全ては経費にできません。 それに比べ個人の事業所得の場合、本当に事業遂行に必要なものならば、 全額必要経費にすることができます。 また法人のように限度額も定められていません。 しかし、その交際費が本当に事業遂行のために必要かどうかの判断が厳しいのです。 すなわち交際費については、税法の規定では法人税の方が厳しいのですが、 事業遂行のために必要な交際費に該当するかどうかの判断の面では 所得税の方がより厳しいのです。 でないと、なんでも交際費で無限に使う恐れがあるので、当然といえば当然ですが。 交際費としてきちんと経費にする為には、領収書の保存はもちろんのこと、 飲食代の領収書には同席者の氏名や接待内容等をメモしておくなど、後日、 その内容が把握できるようにしておくことです。
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