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| 平成12年3月に結婚し、同時に歯科医院で正社員として働き始めましたが5ヶ月で退職しました。その後、主人(会社員)の扶養に入り、平成13年6月から不動産会社でアルバイトとして勤務しています。役所から昨年の源泉徴収票があれば税金の控除があると聞きましたが、辞めてから1年以上経つ歯科医院に源泉徴収票をもらうことはできるのでしょうか。
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| 給与をもらった人が、勤務先に源泉徴収票の交付を求めた場合には、 それが在職中、退職後に関わらず交付する義務があります。 かなり年数が経過して、デ−タがない場合には交付できませんが昨年の ものであれば問題ないと思います。
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