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| 私は今年の3月末で退職し、現在は失業保険受給中なんですが、第3期分まで納めたのですが、最近減免制度を知りましたが、今からでも遅くないでしょうか?
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| 減免を受けることができるのは、生活保護法の規定による扶助を受けている人や、 災害等により被害を受けた人等です。 単に失業中ということでは、減免はできません。 又、基本的に納期未到来分の税金に対して減免するものです。 市民税ですので、自治体によっては多少異なる場合もあります。 詳細については各自治体にご確認することをお勧め致します。
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