イージー経理
個人の税金問題解決サイト〜プロがお応えします〜
「普通の写真じゃわからない!FlexViewはリアルに商品を3Dで表現します」

Google
トップ 税金相談 経理・税金知識 お役立ち 読み物 加盟税理士・他

税金相談室


※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。

  競馬等での配当金へは、どのような課税となるのでしょうか?2001/12/27
ちなみに、電話投票を使用しているため、プラスだけでなく、マイナスも通帳に記帳されています。

  回答者: 2001/12/28
一時所得になります。
一時所得の計算は、収入―支出金額―特別控除額(50万円)となります。
上記計算式で算出された所得に対して、所得税がかかります。
※支出金額には注意が必要です。
マイナスが全て経費になるわけではありません。


カテゴリトップに戻る⇒

EZ経理