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  減価償却資産の売却2000/12/31
減価償却資産を売ったんですが、どう処理すればいいのでしょうか?

  回答者: 2000/12/31
器具備品などの減価償却資産の売却代金は、原則として譲渡所得の収入金額になり、
事業所得の収入金額にはなりません。

しかし、以下のようなものの売却代金は、事業所得の収入金額になります。
@使用可能期間が1年未満のものや取得価額が20万円未満のもの
A貸衣装業の貸衣装のように反復継続して売却することがその事業の性質上通常であるもの
Bすでにスクラップ化したもの


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