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  現在、青色申告の個人事業主です。2002/1/7
今年、7月に出産予定のため4月末で仕事を辞めて、主人の扶養に入ろうと思います。この場合、1月〜4月までの収入は、次年度で確定申告をしないといけないのでしょうか?また、この場合は青色申告になるのでしょうか?あと、1月〜4月までの収入が130万円を超えそうなのですが、扶養に入れますか?

  回答者: 2002/1/10
まず、確定申告はその年の所得金額が所得控除額(最低38万円)を超える場合に
必要になります。
この場合収入と書いてありますが、必要経費があるならその金額を控除した後の金額が、
所得控除額を超えるかで判断してください。
青色申告については、現在青色申告であればそのまま青色でOKです。
ご主人の扶養になるには、あなたの所得金額が38万円以下であるかどうかです。
結果的に所得金額が38万円以下なら確定申告の必要もなく、扶養にも入ります。
その場合、出産による医療費控除があれば、ご主人の方で受けるとよいでしょう。


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