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主人と死別し数年が経ちますが、控除が受けられると聞きました。 | 2002/1/9 |
| 私は主人の籍から除籍し今は旧姓を名乗っていますが、結婚はしておりません。その場合でも控除が受ける事が可能でしょうか。また、受けられる場合、給与所得が500万以下でないと駄目なのですか。
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| 貴方の場合、以下のいずれかを満たしていれば寡婦控除を受けることが可能です。 @扶養親族である子がいる A貴方の合計所得金額が500万円以下である
※@、A共に満たしている場合には、特定の寡婦として控除額が増えます。
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