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  消費税について2002/1/10
消費税の免税事業者でも消費税を上乗せした代金をもらってしまった場合、消費税の申告義務はないようですが、帳簿上その消費税はどの様に処理(記帳)すればよいのでしょうか。最終的にその消費税分は利益になるのでしょうか。

  回答者: 2002/1/18
消費税の免税事業者の経理方法は税込経理のみ認められてます。
したがって、帳簿には収入も支出も税込で記帳してください。
結果的に本来なら収めるべき消費税分は利益になります。


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