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遡って保険料を控除できますか?
2002/1/10
まだ働いていない24歳の子供の国民年金を4年間、年末調整の社会保険の控除から落としていました。これはさかのぼって今年の還付申告できるのでしょうか?また、手続きは難しいのでしょうか?
回答者:
2002/1/16
4年間について確定申告書を提出していなければ還付申告が可能です。
所轄税務署に4年分の源泉徴収表、保険料証明書等を持参し、申告書に記入すればOKです。
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