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  経済的利益について2000/12/31
経済的利益を受けたときはどうなるのですか?

  回答者: 2000/12/31
物や土地・家屋などを無償で譲り受けたり、世間一般で取り引きされる値段より
極端に安い額で譲り受けたり、借りたりした場合は、経済的利益を受けたとして、
その利益の額を総収入金額に計上しなければなりません。


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