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  主人は再婚で、先妻に18歳と23歳の子供がいます。2002/1/13
月々10万円の養育費と大学進学にかかる費用一切を主人が負担する事になっていますが、年間120万円と、学費関係で150万円合わせてかなりの金額が先妻の元に流れていきます。扶養にはなっていないので、控除する事もできません。何か手立てはないものでしょうか?

  回答者: 2002/1/21
先妻の方が所得があり、子供を扶養親族として控除している場合には夫は何の控除も
受けることは出来ません。
但し、先妻の方が扶養控除してない場合には夫側で控除することが出来ます。
同居しているかどうかは関係ありません。養育費等を負担しているときは扶養控除することが
出来ます。


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