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  確定申告の件で教えていただけますか。よろしくお願いします。 2002/1/14
給与所得者です。平成十二年より給与所得以外に不動産所得税がかかってしまう程度の小さなアパート(ワンディーケー 四部屋)を建てました。土地については私と妻の持ち分二分の一 家屋については私のみの名義であります。質問一 土地二分の一は妻の不動産であるため賃借料を私が妻に対し支払っておりますが夫婦内ですが私からみて経費(地代家賃)として認められるでしょうか。また認められる場合妻から私宛に領収書は必要となりますでしょうか。また賃貸契約書は夫婦間でありますが結んでおく事が必要でしょうかあるいは不必要でしょうか。質問ニ 不動産所得税 建物の固定資産税 土地の固定資産税は租税公課として認められるでしょうか。不動産所得税がかかってしまうような小さな物件に対しては租税公課が認められないなどという噂を聞いたことがありますし 昨年度の申告では建物の固定資産税 土地の固定資産税は租税公課は認められなかったのですが 書店で販売されているアパート経営の本を見ると建物の固定資産税や土地の固定資産税は租税公課として扱われていまして私としてかなり曖昧です教えていただけますか質問三 確定申告の用紙記入が間違えていた場合(過失 故意かかわらず)それにより刑罰および罰金などはありますか。もし無ければ  だめもと で自分が経費だと思うものは全部載せてしまおうかと考えているのですが。

  回答者: 2002/1/21
まず、夫婦間での地代のやりとりは経費として認められません。
次に、賃貸物件に係る固定資産税等は経費とすることができます。
この場合、奥様名義の固定資産税についても貴方の経費とすることができます。
最後に申告についての罰則は当然あります。
無申告加算税や延滞税等のように重い税率が課されます。


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