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| 一つの会社の売掛金から1割源泉徴収されました。 売り上げが1万円だとした場合、 売掛 1万 / 売上 1万 源泉徴収後、現金で受け取った場合、 現金 9000 / 売掛1万 所得税1000でいいのでしょうか?またその場合、個人事業で青色申告する場合、この部分はどのようにして申告することができるのでしょうか。
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| 源泉徴収された金額は、通常は事業主勘定で処理します。 事業主勘定は損益項目ではないので、所得には一切影響ありません。 源泉徴収された金額については、申告時に税額控除をすればOKです。
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