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  会社の後輩で離婚した男性がいます。2002/1/18
離婚してから再婚はしていなくて、所得も500万以下のようです。子供は別れた奥さんが親権を持って育てています。会社に所得控除の寡婦申請をした所、子供の親権が無いため却下されました。男性の場合は子供を扶養していないと控除は受けられないのもなのでしょうか。

  回答者: 2002/1/23
控除はできません。
寡婦(女性)は所得と、扶養の有無のいずれかに該当すれば控除ができます。
一方、寡夫(男性)の場合は、低所得で且つ、扶養を有していなければ控除はできません。


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