イージー経理
個人の税金問題解決サイト〜プロがお応えします〜
「普通の写真じゃわからない!FlexViewはリアルに商品を3Dで表現します」

Google
トップ 税金相談 経理・税金知識 お役立ち 読み物 加盟税理士・他

税金相談室


※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。

  今年結婚予定で、配偶者の母(義母)と同居予定です。2002/1/21
義母を扶養に入れたいのですが、義母は離婚していて親権がありません。問題ありますか?

  回答者: 2002/1/23
配偶者の母はどんな状況であろうが親族に該当します。
生計を同じくするなら、扶養控除の対象になります。


カテゴリトップに戻る⇒

EZ経理