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| 青色事業専従者給与に関しましてですが、以前青色事業専従者給与を届出しまして、専従者として事業に従事していました。急に、専従者である私か゛、個人で事業を開業し従業員に仕事を任せました。私は、従来通り専従者として専ら事業に専従していますが、専従者給与は認められますか。青色事業専従者給与に、形式基準があり、個人事業主の場合は、実質基準に適合しても形式基準でだめではないかとのことを少し聞きましたが教えてください。
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| 青色専従者給与は、既に届出済の給与額内での支払となります。 問題は貴方が実際にご主人の事業に専従しているかどうかです。 その名のとおり青色事業専従者とは、専らその事業に携わっている必要があります。 貴方が他の事業を始めたとなると、専ら専従しているかどうかが問題です。 実際のケースにより何とも言えませんので、税務署に確認することをお勧め致します。
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