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| 私は昨年度より亡き祖父から不動産を相続しました。貸地からの収入があるので、申告しなければなりません。祖父の代から私の叔母が白色専従者として50万円の控除を受けておりました。状況が祖父の時と変わりはありませんが、(生計を一にしています)私の申告の際にも控除されますか?それとも、祖父から私に移った段階で何らかの届出を出すべきだったのでしょうか?
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| 届出などは要りません。 ただし、祖父の準確定申告(死亡の年の申告)で祖母が事業専従者になっているときは、 その年は受けることが出来ません。(同一年で2人から控除は出来ない)
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