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| 1.給与所得者でも不動産収入があり確定申告する場合、青色申告できるのでしょうか?また、個人事業者と同様の青色申告で認められている特典が適用されるのでしょうか?2.土地、建物のそれぞれの価格がはっきりと区別されていない土地付きの中古建物(賃貸用アパート)を取得した場合、減価償却費を算定する際、どうやってこの建物の取得原価を算定すればいいのでしょうか?
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| 青色申告は承認申請書の提出により適用を受けることが出来ます。 土地建物の区分方法は建物の平均建築価額から逆算する方法があります。 実際の計算については、顧問税理士や税務署の指導を受けることをお勧めします。
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