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| 夫はフリーで仕事をしていて、今回、白色申告をするのですが、その際に妻の専従者控除をうけたいと思いますが、これはあらかじめ個人事業開始の届け出しをしていないとだめなのでしょうか?また、健康保険、国民年金は申告の際、社会保険の控除になるのですか?また、住民税は申告の際に控除の対象にならないのですか?
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| 届出は必要ありません。 白色専従者控除を受けるには、申告書上で記載をすればOKです。 事業開始届出を行っていなくても、専従者控除は受けられます。 次に、国民年金、健康保険等は控除の対象になりますが、住民税は対象になりません。
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