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  減価償却2002/1/28
減価償却で、耐用年数と償却率が平成9年あたりに変更になっていたものがあります(年数は短く、償却率は小さくなっています)。98年に耐用年数が終わっていたのですが、未償却残高が5%に至っていなかったため気づかず、2000年度分までそのまま損益計算書に記載しておりました。このようなものは今までの分をどのように処理すればいいのでしょうか。また、2001年度分は未償却残高を5%で処理するのでしょうか。例えば、未償却残高が現在50万円残っていて、償却の基礎になる金額の5%が30万円とし、本年中の普通償却費が10万円の場合、耐用年数がまだあれば、あと2年分は通常の処理ができると思うのですが、2001年度分は30万円を未償却残高として本年分の償却費は0円として処理するのでしょうか。

  回答者: 2002/1/30
所得税法上の減価償却は強制償却になります。
したがって償却費を計上しなかったことにより帳簿上の未償却残高が、した場合より多い場合でも
減価償却をしたものとみなし適正な未償却残高に訂正し、減価償却をすることになります。
そのような計算で償却可能限度額(取得価額の5%)まで償却することができます。
例えば平成元年1月に取得価額100万円耐用年数10年の資産を取得した場合、
定額法だと平成10年までは年9万円が償却費に計上され、平成11年に償却可能限度額までの5万円を
償却費に計上できます。
その間、償却費を計上しなかった場合でも平成12年以降に償却費を計上することはできません。
具体的な計算については、上記を参考にしてください。


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