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  個人事業主の経費に関し、教えてください。2002/1/28
親と同居している自宅の一部屋を事務所として使用するにあたり親に家賃を手渡しで支払っています。また、携帯電話(仕事用)の料金も家族割引で親の口座から引き落とされるので、自分の分を親に手渡ししています。これは経費として認められますか。認められる場合、親からもらう手書きの領収書で支払いの証明となりますか。親への口座振込みの形を取ったほうがよいですか。さらに、親と賃貸契約書など正式な書類を交わす必要がありますか。

  回答者: 2002/2/1
生計を一にする親族への家賃等は経費として認められません。
よって、家賃は経費にはなりません。
通信費については、たまたま名義と引き落し口座が親なだけで、実際の事業にかかる部分
であることがきちんと証明できれば、貴方の経費として問題ないと思われます。
最後にその支払の証明については、どんな方法でもかまいません。
特に契約書等も必要ないでしょう。
肝心なのは、貴方が実際に支払った金額が事業に必要な支出であることをどんな形であれ、
証明できるかどうかです。


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