イージー経理
個人の税金問題解決サイト〜プロがお応えします〜
「普通の写真じゃわからない!FlexViewはリアルに商品を3Dで表現します」

Google
トップ 税金相談 経理・税金知識 お役立ち 読み物 加盟税理士・他

税金相談室


※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。

  医療控除についてお尋ねします。2002/1/29
長女は眼科より軽い斜視と乱視そして遺伝性の近眼と診断されました。そして治療と矯正のため眼鏡をしてくださいと言うことで購入しましたが、この眼鏡は控除の対象になるのでしょうか?

  回答者: 2000/1/21
眼鏡の購入費用ですが、乱視、近視対策のものは対象にはなりません。
但し、斜視の治療目的で、且つ病院の証明書があるものは医療費控除の対象となります。
病院に確認してみてください。


カテゴリトップに戻る⇒

EZ経理