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| 飲食業を始めましたがうまくいかず、仕入代金などの借金を300万円程残して店をたたみ、その後は会社員になりました。当時の赤字を、確定申告で100万円ずつ3年に分けて申告出来るような事を聞きましたが、可能なんでしょうか?
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| 事業所得から生じた赤字は、まずその年の他の所得(給与所得等)と通算します。 それでもなお赤字が残るときは翌年以後3年間の所得から控除できます。 任意に100万円ずつ3年間に分けることはできません。 また、この規定は青色申告書を期限内に提出する必要がありますのでご注意ください。
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