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  相談は雑損控除のことです。2002/1/31
平成11年7月に車が盗まれました(社内にはパソコンやお金やゴルフクラブなど)被害額は400万円です。その当時は働いておらず、その年の秋から働き始めましたため、納税額がわずかで年末調整でだいぶかえってきたので、雑損控除を行いませんでした。ところが、最近になって、雑損控除は控除額が少なければ、翌年以降3年間まで控除することができることを知りました。そこで、税務署に問い合わせをしましたら、盗まれた年に雑損控除を行わなければ、翌年以降3年間は無効になると言われました。本当にそうなのでしょうか?何とかならないもでしょうか?脱税などでは過去にさかのぼって取り立てをするくせに、返すをその年しか駄目なんてはらが立ちます。

  回答者: 2002/2/8
盗難に遭ったのはあくまでH11年なのでH11年分の確定申告書で雑損控除を申告する
必要があります。
その申告は今からでも提出することができます。
その後、H11年分の所得から控除しきれなかった雑損控除は翌年以後3年間の所得から
控除することができます。
ただし、H11年分確定申告書が期限内(H12/3/15まで)に提出されることが繰越控除の
要件になってます。また、車(自家用車)やゴルフクラブは生活通常必要でない資産」に該当し雑損控除の
対象になりませんので、現金とパソコンだけが控除対象になります。


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