減価償却費として計上できます。 計算は定額法で、当然事業用割合部分だけの計上になります。 ご質問のケースは中古資産であるばかりでなく、事業開始前から所有する車の為、 非業務用資産を業務用に使用した場合の未償却残高の計算もしなくてはなりません。 さらに中古資産の耐用年数の計算をします。 中古資産の耐用年数計算は以下のとおりです。
@法定耐用年数の全部を経過した資産 法定耐用年数×20%=耐用年数 A法定耐用年数の一部を経過した資産 法定耐用年数−(経過年数×80%)=耐用年数
最後に、耐用年数は車の種類によっても変わってきますので、一概には言えません。 具体的な計算については、税務署、顧問税理士等に確認してください。
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