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  早速ですが、減価償却についてご質問があります。2002/2/1
昨年8月くらいから、個人事業という形で事業を開始したのですが、減価償却費として、自家用車を計上したいのですが、わからない点がいくつかあります。 @自家用車は3年前くらいに前に中古で購入して、そのまま事業用と  してたまに使用しているのですが、減価償却費として計上できます  か?事業用の使用頻度は20%くらいです。また、まだローンの支  払い中です。 A届け出をしていないので定額法になると思うのですが、耐用年数は  何年になるのでしょうか? B中古で購入した場合は、そのままの耐用年数で計算してはいけない  のでしょうか?      もし出来れば、具体的な計算方法を教えて頂けませんか?

  回答者: 2002/2/6
減価償却費として計上できます。
計算は定額法で、当然事業用割合部分だけの計上になります。
ご質問のケースは中古資産であるばかりでなく、事業開始前から所有する車の為、
非業務用資産を業務用に使用した場合の未償却残高の計算もしなくてはなりません。
さらに中古資産の耐用年数の計算をします。
中古資産の耐用年数計算は以下のとおりです。

@法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%=耐用年数
A法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数−(経過年数×80%)=耐用年数

最後に、耐用年数は車の種類によっても変わってきますので、一概には言えません。
具体的な計算については、税務署、顧問税理士等に確認してください。


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