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| 駐車場を貸しているのですが、昨年6月から払いが全くありません。これは確定申告の際、不動産所得に(6月〜12月分)も一度反映させて、貸倒損失として控除すべきなのでしょうか?それとも最初から控除した金額を所得とすべきでしょうか?
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| 駐車料金が未収であっても貸してる限り、収入金額に計上すべきです。 貸倒損失は別問題で、そのもらうべき金額が、回収不能であることが明らかな場合に 控除すべきです。 青色申告で小規模事業者なら、申請により現金主義による申告の適用を受けることもできます。
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