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  事業所の届出2002/2/5
4月から小学生の放課後保育を行う学童保育所を学童の父母等によって設立したいと思っております。市からの助成金と父母から徴収する保育料とで運営して行くのですが、指導員として今のところ3名採用が決まっています。2名は扶養控除範囲内で勤務希望なのですが、1名は年間180万円位の収入を希望されています。このような場合、当方は一事業所としてどこかに届け出なくてはならないのでしょうか。また、指導員の源泉徴収、年末調整等はどの様にしたら良いのでしょうか。どうして良いのか全く解らず困っています。どうぞ、宜しくお願い致します。

  回答者: 2002/2/12
青色で親族等に給与を支払う場合は、専従者給与の届出が必要になってきます。
全くの第3者に給与を支給する場合には、税務署には特に届出は必要ありません。
但し、当然のことながら源泉徴収や年末調整といった作業は必要になります。
その額により源泉徴収額も異なりますし、納付日の問題もあります。
詳細については、税務署に確認することをお勧め致します。


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