イージー経理
個人の税金問題解決サイト〜プロがお応えします〜
「普通の写真じゃわからない!FlexViewはリアルに商品を3Dで表現します」

Google
トップ 税金相談 経理・税金知識 お役立ち 読み物 加盟税理士・他

税金相談室


※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。

  税金の時効2002/2/7
父の家賃収入の申告を代わりにしているのですが、少し前にアパートの建物共済の積立部分を経費計上していた為、10年度分から修正申告をする事になってしまいました。13年度の申告の時に、修正申告をした10年度からの積立部分を「保険積立金」の科目に振替えておこうと思っているのですが、それ以前の積立部分はどうすれば良いのでしょうか?もし10年度以前も振替た場合、今まで上がっていなかった「保険積立金」が、今年の申告でいきなり大きな金額が出ると、10年度以前も怪しく思われまた修正申告をしないといけない事になってしまわないでしょうか?

  回答者: 2002/2/15
税の公平性からいけば、おっしゃる通りなんでしょうが日本の税金には時効があり、
悪質な脱税で7年、その他は5年、期限内申告の更正については3年です。
さらにあなたの場合、すでに調査を受け修正申告までしていますので、この問題に関しては、
まったく心配する必要ありません。


カテゴリトップに戻る⇒

EZ経理