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  親子間での家賃2002/2/18
新規でパン屋を始めます。建物、土地が母親名義、その他機器が私(子供)名義で代表が私なのですが、この場合親子関係でも家賃は必ず発生しなくてはいけないのですか?家賃を取った場合母親の所得になるのですか?よろしくお願いいたします。

  回答者: 2002/2/23
お母様と「生計を一(いつ)」にしているかどうかで取扱が変わります。
「生計を一」とは、同居かどうか、家計費を同じ財布で負担してかどうかなどの状況から
総合的に判断します。
「生計が一」ならば、たとえ家賃を支払っても経費として認められません。
そのかわり固定資産税や建物の減価償却費は経費になります。

「生計が別」の場合は、賃貸契約結ぶことにより家賃が経費になります。
もちろんお母様は不動産所得の申告が必要になります。


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