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| 医療控除は同居家族全員が対象ですか?健康保険証は私達(本人・妻・子供3人)が政府管掌保険で父・母は国民健康保険です。税務署に7名全員の領収書を持っていけばいいのですか?
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| お母様と「生計を一(いつ)」にしているかどうかで取扱が変わります。 「生計を一」とは、同居かどうか、家計費を同じ財布で負担してかどうかなどの状況から 総合的に判断します。 「生計が一」ならば、家族全員の医療費を一人の確定申告で控除することが出来ます。 領収書は税務署へ提出します。
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