※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。
| 公的年金の所得がある者を扶養控除等申告書に加える場合、加えることが出来る公的年金収入の上限はいくらになるのでしょうか?また、公的年金のみ所得がある者の非課税限度となる収入上限(いわゆるパートの103万と同様の)はいくらになるのでしょうか?
|
| 公的年金であれ、給与収入であれ38万円以上の所得がある場合は扶養には該当しません。 よって、公的年金等控除額を控除した後の金額が38万円を超える場合には、扶養には なれません。
又、所得が38万円を超えない収入は、65歳未満の方は108万円、65歳以上の方は178万円 となります。 上記の金額までですと、扶養控除等が可能になります。
|
|
|