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  医療費控除について質問があります。2002/2/22
現在夫婦共々不妊治療のために病院へ通っています。そこでは、薬を頂き検査を行う日々が続いています。妻が行う検査がどれも高額なのですが、妻の方は「問題なし」という結果ばかり出ます。この場合も「治療」に相当するのでしょうか。関連して、交通費に付いてですが、病院へ向かうためには有料道路を通ります。遠回りをすれば道路を通らないことも可能です。この費用も控除対象になりますか?最後にもう一つお願いします。去年後半から今年前半まで治療がかかりそうです。全部足せば10万円を超えるかも知れないが、12年と13年で分けてしまうと超えないかも知れません。どうすればよいでしょうか?

  回答者: 2002/2/27
不妊治療に係る医療費(薬代含む)も医療費控除の対象になります。
また、その治療をうけるための交通費(高速代含む)も控除対象になります。
ただ、年のまたいだ領収書はそれぞれの年(12年と13年)に分ける必要があり、
それぞれ10万円を超えないと控除はうけれません。


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